トレーラーハウスの話をすると、必ず出てくるのがこの言葉。「随時かつ任意に移動できる状態」。建築物ではなく「車両」として扱われるための、代表的な条件です。
ポイントは3つ
- シャーシ(車台)とタイヤが常に備わっていること。外して据え付けてしまうと、建築物と見なされます。
- 電気・水道などの設備が、工具なしで着脱できること。ライフラインは「つなぐ」のであって「引き込む」のではありません。
- 搬出入できる経路が確保されていること。周りを塀で囲ってしまったら、動かせませんよね。
なぜこの条件が大事なのか
この状態を保っていると、車両扱いの要件を満たすため、建築確認申請が不要とされ、家屋としての固定資産税・不動産取得税の対象外となるのが一般的です。事業でお使いなら、減価償却の期間が一般建築物より短い点もメリットです。
逆に言えば、要件を外れると建築物と見なされ、これらのメリットがなくなります。「置いたあと、周りをどう整えるか」まで含めて計画するのが大切です。
取り扱いは自治体によって異なる場合があります。ヤマキシでは、設置場所の自治体への確認を含めてサポートします。詳しくはトレーラーハウスとはのページもご覧ください。
